預金保険制度について
預金保険制度とは、金融機関が預金等の払戻しができなくなった場合などに、預金者等を保護し、また資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持に資することを目的とする制度です。
我が国の預金保険制度は、「預金保険法」により定められており、政府・日本銀行・民間金融機関の出資により設立された「預金保険機構」が制度の運営主体となっています。
預金等の分類 | 保護の範囲 | |
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預金保険の対象預金等 |
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全額保護 |
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合算して元本1,000万円までとその利息等を保護 | |
預金保険の対象外預金等 | 外貨預金、元本補てんのない金銭信託(ヒットなど)、金融債(保護預り専用商品以外のもの)等 | 保護対象外 |
預金保険制度についての詳細は、預金保険機構または金融庁のホームページをご覧ください。
- お客様へのお願い
- 預金保険法に基づき、金融機関は、お客様の届出情報(氏名・生年月日・住所[法人の場合は名称・設立年月日・所在地]・電話番号等)を整備する必要がございますので、ご協力くださいますようお願いいたします。
また、氏名(名称)・住所(所在地)・電話番号に変更が生じた場合、速やかに変更の手続きをお願いいたします。